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早稲田大学指導教授の渡部直己氏へ害賠償支払い命令

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事件の概要

東京高裁は2023年2月22日、早稲田大学の大学院生だった女性が指導教授の文芸評論家、渡部直己氏から受けたハラスメントについて、渡部氏と大学に99万円の損害賠償を支払うよう命じました。
この額は、一審の東京地裁判決に比べて33万円増額されたものです。
原告の女性は、セクハラやアカハラを含む複数のハラスメント被害に対し、660万円の賠償を求めていました。
東京高裁は、渡部氏による「二人きりでの食事の強要」と「食べかけの料理を直箸で渡す」行為をセクハラおよびパワハラと認定しました。
原告女性は判決後の記者会見で、教員と学生間の力関係の差が認められたことを前進と評価しつつも、認定されたハラスメント行為が少なく、裁判所の男性中心的な視点と学内での被害に対する司法の限界を批判しました。
ハラスメント問題に詳しい鈴木悠太弁護士と労働政策研究・研修機構の内藤忍副主任研究員も記者会見に同席し、教育現場でのハラスメント防止に向けた法的措置の必要性を指摘しました。

まとめ

  • 事件: 早稲田大学の大学院生の女性が指導教授・文芸評論家渡部直己氏からハラスメント被害。
  • 控訴審判決: 東京高裁が渡部氏と大学に88万円の賠償と、大学に対し更に11万円支払いを命令。
  • 背景: 原告女性が渡部氏からセクハラやアカハラを受けたと訴え、660万円の損害賠償を求める。
  • 高裁の認定: 渡部氏の「二人きりでの食事強要」と「直箸での食事提供」をセクハラ・パワハラと認定。
  • 原告女性のコメント: 教員と学生間の力関係の問題を指摘、裁判所の男性中心的視点と司法の限界に失望。
  • 専門家の指摘: 教育の場におけるハラスメント防止の法的義務が必要との意見提起。
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